給付について

病気やけがをしたときは?

窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。

医師の指示でギプスやコルセットなどを作成したときは?

作成費の一部の給付を受けます。

「療養費支給申請書(コルセット、ギプス・治療用眼鏡などの装着)」に必要事項を記入します。

必要書類

医療機関などから交付される「領収書」と「保険医の証明書」を「療養費支給申請書」に添えて、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
※その他の書類が必要になる場合もあります。

必要書類
  • 領収書
  • 保険医の証明書

医療機関などに発行してもらいます。

健康保険証を持っていない(使えない)旅行先で受診したときはどうしたらよいですか?

あとから申請して給付を受けます。

「療養費支給申請書(保険証不携帯による自費診療、資格喪失後の返納金)」に必要事項を記入します。

必要書類

医療機関などから交付される「領収明細書」を「療養費支給申請書」に添えて、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
※その他の書類が必要になる場合もあります。

必要書類
  • 領収明細書

医療機関などに発行してもらいます。

医療費が高額になりそうですが、すぐに用意できないときはどうしたらよいですか?

窓口での支払額を軽減できる制度があります。

「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入します。

必要書類

窓口で医療費を支払うときに、「健康保険限度額適用認定証」を提出して、自己負担限度額を支払います。

入院したときの費用はすべて自分が支払うのですか?

一定額を超えた食費、65歳以上の方の場合は居住費などを負担します。

病気やけがで長期間会社を休むことになったら、どうしたらよいですか?

休業1日につき、給料1日分の3分の2相当を支給します。

「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」に記入します。

必要書類

事業主の休業、報酬支払いの有無に関する証明と、医師の労務不能という意見を受けて提出します。

出産のために会社を休むときはどうしたらよいですか?

休業1日につき、給料1日分の3分の2相当を支給します。

「出産手当金請求書」に必要事項を記入します。

必要書類

事業主の休業、報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて提出します。

出産費用の補助を受けるためにはどうしたらよいですか?

出産費の支払いのため、自動的に出産育児一時金を医療機関などに支払います。

ただし、次の場合などは申請が必要になります。
出産費をすべて支払い、後から出産育児一時金を請求する場合(直接支払制度が使えなかった場合)
「出産育児一時金請求書」に医師または助産師の証明を受けます。

必要書類

医療機関などに「合意文書(写)」、「出産費用の領収・明細書(写)」を交付してもらいます。

必要書類
  • 合意文書(写)
直接支払制度の代理契約を医療機関などと締結していないことが明記されていること、申請先の健康保険組合名を確認してください。
  • 出産費用の領収・明細書(写)
直接支払制度を用いていないこと、産科医療補償制度の証明スタンプを確認してください。

「出産育児一時金請求書」に「合意文書(写)」、「出産費用の領収・明細書(写)」を添付して、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出してください。

亡くなったときの手続きはどうしたらよいですか?

本人(被保険者)、家族(被扶養者)で手続きが異なります。

本人(被保険者)が亡くなったとき

「埋葬料請求書」に、必要事項を記入し、事業所の証明を受けます。

必要書類

任意継続被保険者のみ死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可書)を添付して、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
任意継続被保険者のみアイシン健保へ直接提出してください。

必要書類 ※任意継続被保険者のみ必要
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可書)

家族(被扶養者)が亡くなったとき

「埋葬料請求書」に、必要事項を記入し、事業所の証明を受けます。

必要書類

任意継続被保険者のみ死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可書)を添付して、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
任意継続被保険者のみアイシン健保へ直接提出してください。

必要書類 ※任意継続被保険者のみ必要
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可書)