給付について
病気やけがをしたときは?
窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。
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医師の指示でギプスやコルセットなどを作成したときは?
作成費の一部の給付を受けます。
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「療養費支給申請書(コルセット、ギプス・治療用眼鏡などの装着)」に必要事項を記入します。
必要書類 |
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医療機関などから交付される「領収書」と「保険医の証明書」を「療養費支給申請書」に添えて、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
※その他の書類が必要になる場合もあります。
必要書類 |
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医療機関などに発行してもらいます。
健康保険証を持っていない(使えない)旅行先で受診したときはどうしたらよいですか?
あとから申請して給付を受けます。
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「療養費支給申請書(保険証不携帯による自費診療、資格喪失後の返納金)」に必要事項を記入します。
必要書類 |
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医療機関などから交付される「領収明細書」を「療養費支給申請書」に添えて、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出します。
※その他の書類が必要になる場合もあります。
必要書類 |
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医療機関などに発行してもらいます。
医療費が高額になりそうですが、すぐに用意できないときはどうしたらよいですか?
窓口での支払額を軽減できる制度があります。
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「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入します。
必要書類 |
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窓口で医療費を支払うときに、「健康保険限度額適用認定証」を提出して、自己負担限度額を支払います。
入院したときの費用はすべて自分が支払うのですか?
一定額を超えた食費、65歳以上の方の場合は居住費などを負担します。
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病気やけがで長期間会社を休むことになったら、どうしたらよいですか?
休業1日につき、給料1日分の3分の2相当を支給します。
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「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」に記入します。
必要書類 |
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事業主の休業、報酬支払いの有無に関する証明と、医師の労務不能という意見を受けて提出します。
出産のために会社を休むときはどうしたらよいですか?
休業1日につき、給料1日分の3分の2相当を支給します。
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出産費用の補助を受けるためにはどうしたらよいですか?
出産費の支払いのため、自動的に出産育児一時金を医療機関などに支払います。
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ただし、次の場合などは申請が必要になります。
出産費をすべて支払い、後から出産育児一時金を請求する場合(直接支払制度が使えなかった場合)
「出産育児一時金請求書」に医師または助産師の証明を受けます。
必要書類 |
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医療機関などに「合意文書(写)」、「出産費用の領収・明細書(写)」を交付してもらいます。
必要書類 |
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「出産育児一時金請求書」に「合意文書(写)」、「出産費用の領収・明細書(写)」を添付して、事業主(会社)を通じてアイシン健保に提出してください。
亡くなったときの手続きはどうしたらよいですか?
本人(被保険者)、家族(被扶養者)で手続きが異なります。
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