よくある質問

家族の加入について

パート(アルバイト)収入があります。月額108,333円を超えてしまいましたが、扶養削除が必要ですか

交通費などを含めた月額総支給額が
 60歳未満の方 108,333円
 60歳以上・障害年金を受給の方 150,000円
を3ヵ月連続で超えた(または超える)場合は、扶養削除してください。

【参考】60歳未満の場合

すべての月で月額108,333円を超えていないので、被扶養者として認定できます。

7月と11月が月額108,333円を超えていますが、3ヵ月以上連続して基準月額を超えていないので、被扶養者として認定できます。

年間合計では基準額(130万円)を超えていませんが、6~10月は連続して月額108,333円を超えています。3ヵ月以上連続して基準月額を超えることが判明したら(この例では8月)、速やかに扶養削除の手続きをしてください。その後、3ヵ月以上連続して基準月額を超えないことが判明したら(この例では11月)、ふたたび扶養申請ができます。

アルバイトやパート収入が増えて被扶養者の認定基準を満たさなくなったら、すみやかに扶養削除の手続きをし、保険証を健保に返却してください。被扶養者の資格がないにもかかわらず、アイシン健保の保険証で受診したときは、後日、健保負担分の医療費を返納していただくことになります。