お知らせ

「年収の壁・支援強化パッケージ」における 被扶養者認定の取り扱いについて

令和5年10月20日付 厚生労働省保険局保険課長通知により、「年収の壁・支援強化パッケージ」に

ついて、具体的な取り扱いが示され、被扶養者認定については、下記のとおり特例措置が設けられ

ましたので、お知らせいたします。

 

【特例措置の内容】

健康保険に加入していないパートやアルバイト勤務者が、事業主の人手不足による

労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入が通常の扶養認定基準※1を

超過した場合でも、事業主がその旨を証明※2することで、引き続き被扶養者として

認定されます。

 

 ※1 扶養認定基準

    60歳未満・・・年間収入130万円未満(1ケ月 108,333円未満)

    60歳以上・・・年間収入180万円未満(1ケ月 150,000円未満)

 ※2 事業主の証明書 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

 

【特例措置の対象者】

事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、

収入を超過した方

 

【その他】

 詳細については、Q&Aをご確認ください Q&A