他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
【添付書類】
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った本人(被保険者)・家族(被扶養者)
お問い合わせ先 アイシン健保
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った本人(被保険者)・家族(被扶養者)
お問い合わせ先 アイシン健保
備考

「第三者行為による傷病」の流れ(自動車事故の場合)