在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護等から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

  • 解説

訪問看護療養費(家族(被扶養者)の場合は「家族訪問看護療養費」)

支給される額

かかった費用
自己負担
3割
訪問看護療養費
7割
  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

アイシン健保の付加給付

訪問看護療養費付加金

アイシン健保の場合、訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担の合計額から2万円を差し引いた額を、後日支給します。これを「訪問看護療養費付加金」(家族(被扶養者)の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院からアイシン健保に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、原則自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。