家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 (*)各書類はダウンロード、保存してからご使用ください。
(*)各書類はダウンロード、保存してからご使用ください。
提出期限 事由発生日から5日以内
  • ※出生理由の場合は出生日より半年以内
提出先 事業所の健保担当窓口(人事・総務など。工場は工場管理Gまたは工場総務)
お問い合わせ先 アイシン健保
備考
  • 異動届に記入する記号がわからない場合は、こちらをご参照ください。
  • 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • 実父母、実兄弟姉妹で住所は同じだが世帯を分けている場合は、同居に関する証明書が必要です。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する方 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた方で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 (*)各書類はダウンロード、保存してからご使用ください。
【添付書類】
  • 資格確認書(有効期限内の場合)
  • 高齢受給者証
※該当する被扶養者のもの、交付されている場合
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 事業所の健保担当窓口(人事・総務など。工場は工場管理Gまたは工場総務。)
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 アイシン健保
備考
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