お知らせ
19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定要件の変更について
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。
1.対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者
※配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の妻・夫)は対象外
2.収入要件
現 行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降
3.認定要件
・年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用
・認定要件に「学生であること」は含まず、年齢に基づき判定
・年齢要件の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
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