病気で仕事を休んだとき

本人(被保険者)が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

支給される額

支給されることとなった日から
通算して1年6ヵ月間、休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×70%相当額
傷病手当金
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
アイシン健保の付加給付
傷病手当金付加金
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×約3%

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②アイシン健保の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

本人(被保険者)が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

アイシン健保の付加給付

傷病手当金付加金

アイシン健保では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3%相当額から傷病手当金の額を控除した額」となります。

延長傷病手当金付加金

長期に渡り病気やけがの治療のために仕事を休み給料等がもらえず、法定の傷病手当金支給開始日から起算して3年未満の場合、起算日から1年7ヵ月目から1年は「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×60%相当額」、その後さらに2年7ヵ月目から6ヵ月は「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額÷30×40%相当額」、延長傷病手当金付加金として支給されます。

会社を休業して4日目から

受給開始日から通算して
1年6ヵ月間

傷病手当金
休業1日につき、給料1日分の3分の2相当額

(アイシン健保独自の支給)
傷病手当金付加金
休業1日につき給料1日分の約3%

受給開始日から起算して
1年7ヵ月目~2年6ヵ月まで
(受給開始日から2年6ヵ月)

(アイシン健保独自の支給)
延長傷病手当金付加金
休業1日につき給料1日分の60%

それ以降6ヵ月
(受給開始日から3年)

(アイシン健保独自の支給)
延長傷病手当金付加金
休業1日につき給料1日分の40%

※給料1日分の計算は、直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1となります。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  1. 病気・けがで療養のため仕事を休んでいること
    • 労働災害、通勤災害、第三者行為によるものは除く。
    • 症状が固定した場合(それ以上回復の見込みがない場合)は支給されない場合もあります。
  2. 仕事に就けない状態であること
  3. 連続して4日以上仕事を休んでいること
    • 最初の3日間は「待期」となり支給されません。4日目から支給されます。
    • 「待期」には土・日・祝日等の公休日、有休等の給与が全額支給されている場合が含まれます。
  4. 報酬の全部または一部の支払がないこと
    • 給与が全額支給されている場合(有休等)は支給されません。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

同一の疾病で厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、定年退職後に老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。