よくある質問

治療用装具や眼鏡を作成したとき

靴型装具を屋内用、屋外用の2足作成したのですが、両方とも療養費の支給対象となりますか?

治療上の必要性から作成した装具1足のみ療養費の支給対象であり、予備や洗い替え、屋内外の使い分けなど日常生活の利便性のための装具については支給対象にはなりません。(弾性着衣は2着まで可)