よくある質問

自己負担が高額になったとき

「限度額適用認定証」を発行してもらったが、医療機関での提示が間に合いませんでした。どうしたらいいですか。

一時的に窓口での支払額が多くなりますが、その金額に対して受診月の3ヵ月後以降に高額療養費や付加給付として払い戻しを行っております。(最終的な自己負担額は同じになります。)

原則自動的に行っていますので請求の手続きは不要です。

ただし、市区町村で公費などの医療助成を受けている人が21,000円以上の自己負担が発生した場合は、請求が必要となります。