介護保険制度

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の方 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) 第2号被保険者

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収。1万5,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健康保険組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健康保険組合が徴収。
  • 健康保険組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額。